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税理士

節税、決算、税務調査
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商談の背景

法人の経営・​決算、個人の確定申告、法人の経営・決算、個人の確定申告、相続対策と相続税の見積もり・計算・申告など、通常の税理士業務に加え、保険・金融・不動産など、ライフプランに必要なファイナンシャルプランナーとしての業務をも含めて、トータルでご提案します。多岐煩雑にわたる周辺業務の数々、「あそこに行けば何とかなる。」そんな事務所を目指しています。お気軽にご相談ください。                   

金融庁・中小企業庁認定・経営革新等支援機関

本箱

法人の決算及び法人税の確定申告書作成
個人の決算及び所得税の確定申告書作成
相続、贈与、譲渡などの資産税申告書

消費税の試算、届出、確定申告書作成

相続発生から申告・登記までの一貫した支援、相談

相続対策コンサルティング
贈与税に関する各種特例の適用アドバイス
個人の決算及び所得税の確定申告書作成
相続、贈与、譲渡などの資産税申告書

消費税の試算、届出、確定申告書作成

月次監査および会計処理対応
会計ソフトの選定・導入処理・運用支援
会計記帳代行および指導
その他経営相談法人の決算及び法人税の確定申告書作成

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​税務申告 会計業務

法人・個人の決算、税務申告が主な業務となります消費税の手続きは大変複雑です。

課税期間や簡易課税の選択等、事前に計画を立て、

試算することが重要です。

​相続対策 贈与​・節税

相続対策は早めに準備する事をお勧めします。
子供に財産を残す為に有利な方法を検討したい、
遺言書を作成したい、財産を守るための方策を親身になって考え、ご提案いたします。
お気軽にご相談ください。

税金の相談会

​ワンポイントアドバイス

相続税の表紙

法改正により、相続登記の申請が義務化されることになりましたが、要らない不動産は相続したくありません。相続せずに放棄したいのですが、可能でしょうか?

〇現行法上、要らない不動産を放棄することはできません。ただし、相続登記の申請義務化(施行開始は2021年4月28日公布から3年以内の日)に伴い、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(以下、「相続土地国庫帰属法」といいます)も成立しました。放棄が可能になった訳ではありませんが、所定の要件を満たす不動産に限り、所定の手続きを取れば、相続した不動産を国へ引き渡すことが可能となります。

会社情報

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税理士

​事務所名

​中北幸夫税理士事務所

電話番号

0569-36-1367

FAX番号

​0569-36-1366

住所

愛知県常滑市飛香台7丁目12番地の6

アクセス

​常滑駅より車で約8分

駐車場

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